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運営規程

学校法人は、私立学校を設置運営する主体です。
寄附行為とは、学校法人の基本規則を定めたものであり、学校法人を設立しようとする者は、寄附行為において、その目的、名称、設置する私立学校の種類等所定の事項を定めた上、文部科学省令で定める手続(私立学校法施行規則第2条等)に従い、所轄庁の認可を受けなければなりません(私立学校法第30条)。

本法人においても寄附行為を定め、第3条において「教育基本法及び学校教育法に従い、学校教育を行なうことを目的とする。」ために、様々な取り組みを行っております。

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